メールマガジン
2015/09/17
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ254号】
『「高年齢者雇用安定助成金」について』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.254 平成27年 9月 17日
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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。
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が送るメールマガジン。下記スケジュールで、新鮮な情報を配信中です!
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[目次]=================================
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∥ ♪ 『「高年齢者雇用安定助成金」について』♪
∥ …60歳以上の従業員を雇用している場合はご検討ください。
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└■◆お役立ち情報
『「高年齢者雇用安定助成金」について』
…60歳以上の従業員を雇用している場合はご検討ください。
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「高年齢者雇用安定助成金」は、60歳以上の雇用保険被保険者を1年以上雇用
している事業主が、高年齢者の活用促進のために次のいずれかの「活用促進措置」
を実施する場合に助成金が受けられるというものです。
■対象となる「活用促進措置」
(1)新たな事業分野への進出
高年齢者が働きやすい事業分野への進出など
(2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
高年齢者が就労の機会の拡大が可能となるような機械設備の導入、作業方法、作
業環境の改善など
(3)高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し、賃
金制度・能力評価制度の導入や研修システム・能力開発プログラムの開発など
(4)定年の引上げ等
定年の引上げや廃止、あるいは希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入など
■対象経費
「活用促進措置」の実施に要する次のような経費が対象となります。
(1)機械設備の購入、改修工事に要した経費
(2)高年齢者の講習費用
(3)ソフトウェア開発、備品の購入費
(4)コンサルタントとの相談費用、専門家への委託費(上限50万円)
■支給金額
対象経費の2/3(大企業は1/2)か、60歳以上の雇用保険被保険者数に
20万円(※)を乗じた額の少ない方の金額になります。(上限1,000万円)
※建設、製造、医療、保育、介護分野の事業主については対象者数に30万円を
乗じた額との比較になります。
■70歳以上まで働ける制度の導入による、みなし費用の加算
「活用促進措置」の(1)から(4)を実施し、さらに次のいずれかの措置を実
施した場合は、「活用促進措置」の実施に要した費用の他に、100万円の費用
を要したものとみなされ、対象経費に加算できます。[(4)を実施した場合は
みなし費用の100万円のみが対象経費となります]
(a)定年を70歳以上に引上げ
(b)定年の定めの廃止
(c)65歳以上への定年の引上げおよび希望者全員を70歳以上まで雇用する
継続雇用制度の導入
※建設、製造、医療、保育または介護の事業を営む場合は「70歳以上」が
「67歳以上」に緩和されます。
高年齢従業員を積極的に活用しようとお考えの方は、一度ご検討ください。