メールマガジン

2015/10/21

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ267号】

『両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について』

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.267   平成27年 10月 21日

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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。

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が送るメールマガジン。下記スケジュールで、新鮮な情報を配信中です!

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[目次]=================================

∥  ♪  『両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について』♪
∥ …出産、育児休業予定の従業員がいる事業者はご検討ください。

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└■◆お役立ち情報

  『両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について』
…出産、育児休業予定の従業員がいる事業者はご検討ください。

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「両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)」は、出産や育児休業予定の
従業員がいる場合に、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを
作成し、プランに基づく取組を実施して育児休業を取得させ、育児休業後に復職
させた場合に支給される助成金です。

厚生労働省は今年度に1,200件の支援を予定していますが、6月後半にこの
制度が始まってから3か月間で既に800件の支援を実施しています。

自社の従業員に出産予定者や育児休業予定者がいる場合は、この制度の事務局で
ある「株式会社パソナ育休復帰支援プロジェクト支援事務局」に育休復帰プラン
ナーによる支援をお申込みください。

【助成金の概要】
■助成金額
1事業主それぞれ1回限りで、以下の金額が支給されます。
◇育休復帰支援プランコース(育休取得時) : 30万円
◇育休復帰支援プランコース(職場復帰時) : 30万円

■主な支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
ポイントは、従業員が育児休業(女性の場合は産前休業)に入る前に、育休復帰
プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを策定し、プランに基づいて休業
させることです。

◇育休取得時の支給要件
(1)雇用保険の適用事業主である中小企業事業主であること。
(2)育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを作成すること。
(3)雇用保険被保険者として雇用している従業員に、3か月以上の育児休業
(産後休業を含む)を取得させること。

◇職場復帰時の支給要件
(1)育児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)育児休業終了後に原則として原職または原職相当職に復帰させ、引き続き
          雇用保険被保険者として6か月以上雇用すること。
※雇用関係の助成金は支給要件をみたせば受給できます。

まずは事務局の株式会社パソナに育休復帰支援プラン策定の支援をお申込みくだ
さい。

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