メールマガジン
2016/06/28
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ346号】
『資本性ローンを活用した経営改善について』『介護事業者を対象とする職場定着支援助成金について』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol. 346 平成28年 6月 24日
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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。
「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所
が送るメールマガジン。下記スケジュールで、新鮮な情報を配信中です!
☆‐ 毎月15日 「社会保険・労働保険・助成金等の情報」
☆‐ 原則毎週火・金曜日 「経営・財務に関しての情報」
* 配信を希望されない方は、お手数ですが本メール最後をご覧ください。
[目次]=================================
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∥ ♪『資本性ローンを活用した経営改善について』♪
∥ …銀行借入れの呼び水として資本性ローンを活用しましょう。
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∥ ♪『介護事業者を対象とする職場定着支援助成金について』♪
∥ …介護労働者のために賃金制度を整備した場合に利用できる助成金です。
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└■◆実践コラム
『資本性ローンを活用した経営改善について』
…銀行借入れの呼び水として資本性ローンを活用しましょう。
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日本政策金融公庫が資本性ローンの取り扱いを開始してから久しくなります。
「既に利用している。」「商品名は知っている。」といった経営者様も多いと思
いますが、「資本性ローンを知らない。」「上手な活用方法を知りたい。」とい
った経営者様もまだまだいらっしゃるようです。
資本性ローンの特徴は以下となります。
◆特徴その1
・返済方法は、5年超15年以内の期日一括返済です。
約定返済のない長期借入ですので、当初は赤字が見込まれる新規事業での利用や、
経営改善の途上にあり、約定返済額を増やしたくない企業の利用が最適です。
◆特徴その2
・無担保、無保証です。また、仮に会社が倒産した場合、当該ローンは他の債務
に劣後します。他の金融機関の融資判断に悪い影響を与えない借入です。
◆特徴その3
・業績に応じて0%代から6%代まで金利が変動します。業績が悪ければ金利が低
く、業績が良ければ高くなります。ある種、配当の様です。金利として考えると
6%代は高いように思えますが、配当コストと考えると許容範囲です。
◆特徴その4
・金融検査上は自己資本とみなされる借入です。債務超過に陥っている企業が、
債務超過額以上の資本性ローンを借り入れた場合、瞬時に債務超過が解消したと
みなされます。
経営改善の途上にある企業が資本性ローンを活用する最大のメリットは
「特徴4」です。足元のキャッシュフローが回復しているにも関わらず、過去の
赤字による債務超過がネックとなり、民間の金融機関から融資を受けられない状
況にある場合、資本性ローンを活用して債務超過を解消すれば、民間の金融機関
も融資をしやすくなります。是非、資本性ローンの活用についてご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』
を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である
当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
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└■◆お役立ち情報
『介護事業者を対象とする職場定着支援助成金について』
…介護労働者のために賃金制度を整備した場合に利用できる助成金です。
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「職場定着支援助成金」には、業種を問わず、雇用保険の適用事業の事業主であ
れば利用できる助成金の他に、介護事業者のみを対象とした助成金があります。
介護労働者のために賃金制度を整備した介護事業者に対して助成する「介護労働
者雇用管理制度助成」がその一つです。
介護労働者が職場に定着し、安定して働き続けるようにすることを目的に創設さ
れた助成金です。
概要をみておきましょう。
■支給額
(1)制度整備助成:50万円
介護事業者が労働局に「賃金制度整備計画」を提出し、賃金制度の整備を行った
場合に支給されます。
(2)目標達成助成(1回目):60万円
整備計画期間終了から1年経過後に、介護労働者の離職率を所定の目標値以上低
下させ、30%以下にした場合に支給されます。
※目標値(低下させる離職率ポイント)は事業所内の雇用保険被保険者の人数規
模によりそれぞれ定められています。
(3)目標達成助成(2回目):90万円
整備計画期間終了から3年経過後に、介護労働者の離職率が1回目の離職率を維
持し、さらに20%以下となった場合に支給されます。
■賃金制度の整備要件
労働協約または就業規則により、次のように賃金制度を新たに定めるか改善する
ことが要件です。
(1)新たに介護労働者に適用する賃金制度を作成することにより、全ての介護
労働者に階層的な賃金制度が適用される場合。
(2)全ての介護労働者を対象に定めていた賃金制度を、職務、職責、職能、勤
続年数等に応じた新たな制度に改善する場合。
(3)全ての介護労働者を対象に定めていた階層的な賃金制度に、更に定期昇給
制度を加える場合。
(4)全ての介護労働者を対象に定めていた階層的な賃金制度に、キャリア段位
制度等の新たな職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合。
(5)階層的な賃金制度に、更に上位の階層の賃金額を追加する場合。
※計画した賃金制度が要件に該当するかどうかは、最寄りの労働局にご確認くだ
さい。
助成金を活用して、介護労働者の雇用環境の整備を検討されてはいかがでしょう。
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である
当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。