メールマガジン
2016/11/15
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ370号】
『平成28年分年末調整のポイント』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.370 平成28年 11月 10日
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[目次]=================================
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∥ ♪『平成28年分年末調整のポイント』♪
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└■◆経営コラム
♪『平成28年分年末調整のポイント』♪
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平成28 年分年末調整はマイナンバーについても留意が必要です。
あらためて確認してみましょう。
1. マイナンバーに関する留意点
(1) 年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載を不要とする申告書
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、下記の申告書については、
平成28 年4月1 日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要とされています。
a.給与所得者の保険料控除申告書
b.給与所得者の配偶者特別控除申告書
c.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
(注)給与の支払者が上記aからcの申告書を受理した際に、給与の支払者が個人で
ある場合には、これらの申告書に自らのマイナンバーを付記する必要はありません
が、給与の支払者が法人である場合には、法人番号を付記する必要があります。
(2) 扶養控除等(異動)申告書等に記載するマイナンバーに関する改正
(平成29 年から変わる事項)平成29 年1 月1 日以後に支払を受けるべき給与等に
ついて、給与等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、そ
の支払者が、これらの申告書に記載すべき提出者本人、控除対象配偶者、扶養親族
等のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、その提
出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載された者に係るマイナンバーの記載
を要しないこととされました。
a.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
b.従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
c.退職所得の受給に関する申告書
d.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注)上記aからdの申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された
帳簿に限ります。
2. 平成28 年分の年末調整における留意事項
(1) 通勤手当の非課税限度額
平成28 年1 月1 日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10 万円から
15 万円に引き上げられました。
平成28 年4 月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を
適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正
後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算す
る必要があります。
(2) 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
平成28 年1 月1 日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非
居住者である親族(以下「国外居住親族」という)に係る扶養控除、配偶者控除、
障害者控除、(以下「扶養控除等」という)又は配偶者特別控除の適用を受ける
場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提
示する必要があります。
(注)「非居住者」とは、居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年
以上居所を有する個人)以外の個人をいいます。「国外居住親族」とは、給与所得
者の扶養控除等(異動)申告書に記載された控除対象扶養親族、控除対象配偶者、
同居特別障害者、その他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者であって非居住者
である親族又は給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載された配偶者であって非居
住者である配偶者をいいます。
【出典 税務懇話会】