メールマガジン
2016/12/13
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ372号】
『金融・証券税制のポイント』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.372 平成28年 12月 9日
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[目次]=================================
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∥ ♪『金融・証券税制のポイント』♪
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└■◆経営コラム
♪『金融・証券税制のポイント』♪
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平成28年1月からの、個人が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制
について、改正論点を中心に改めて確認してみましょう。
1. 上場株式等の範囲
平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、
特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、
配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税(20.315%(所得税およ
び復興特別所得税15.315%、住民税5%))の対象とされます。
<株式等の範囲>
株式(投資口を含む)、投資信託の受益権、公社債(注)
<一般株式等>
上場株式等以外の株式等
<上場株式等>
①株式等で金融商品取引所に上場されているもの
上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)
②投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権
公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権
③特定公社債
国債、地方債、外国国債、公募公社債
平成27 年12 月31 日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)
(注)公社債のうち、償還差益について発行時に源泉徴収がされた割引債など一
定のものを除く。
2. ジュニアNISA
ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡
所得等の非課税措置)は、20 歳未満(口座開設の年の1月1日現在)の居住者又は
恒久的施設を有する非居住者を対象として、平成28 年4 月1 日から平成35年12月
31日までの間に年間80 万円を上限として未成年者口座で取得した上場株式等
(注1)について、その配当等(注2)やその上場株式等を売却したことにより生じ
た譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間
(非課税期間)非課税となる制度です。
この非課税措置を受けるためには、金融商品取引業者等に未成年者口座を開設し、
非課税管理勘定を設定する必要があります。
(注1)上場株式等には、上場株式、上場新株予約券付社債、公募株式投資信託の
受益権、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)な
どが含まれ、国債や地方債といった特定公社債や公募公社債投資信託の受益権など
は含まれません。
(注2)未成年者口座を開設する金融商品取引業者等を経由して交付されるものに
限られ、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります。
3. NISAの拡充等
20歳以上の居住者等を対象として、非課税口座で取得した上場株式等の配当等や
その上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となるNISA(非課
税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、
平成28年1月1日以後、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れ
ることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が120万円(平成27年以前は
100万円)になります。平成28年1月1日以後、非課税口座を開設するため、金融商品
取引業者等に対して一定の書類を提出する際には、氏名、生年月日、住所に加え、
個人番号の告知が必要となります。
【出典 税務懇話会】