メールマガジン
2017/03/30
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ378号】
『年金に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.378 平成29年 3月23日
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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。
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[目次]=================================
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∥ ♪『年金に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます』♪
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♪『年金に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます』♪
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これまで老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間が原則として25年
以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上に短縮されます。
平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方については、基礎年金
番号、氏名、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書」
及び年金の請求手続きのご案内が日本年金機構から以下の通り、本人宛に郵送さ
れます。
1.生年月日が大正15年4月2日~昭和17年4月1日までの方
→平成29年2月下旬~3月下旬に送付
2.生年月日が昭和17年4月2日~昭和23年4月1日までの方
→平成29年3月下旬~4月下旬に送付
3.生年月日が昭和23年4月2日~昭和26年7月1日までの方
→平成29年4月下旬~5月下旬に送付
4.生年月日が昭和26年7月2日~昭和30年10月1日までの女性と、
昭和26年7月2日~昭和30年8月1日までの男性
→平成29年5月下旬~6月下旬に送付
5.生年月日が昭和30年10月2日~昭和32年8月1日までの女性と、
大正15年4月1日以前生まれの方及び共済組合等の期間を有する方
→平成29年6月下旬~7月上旬に送付
平成29年8月1日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の方は、下記の制度を
活用することで年金を受け取れる可能性があります。
任意加入制度
本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年期保険料を納めること
で期間を増やす方法
後納制度
過去5年以内に国民年金保険料の未納付期間がある方は平成30年9月までの間で、
保険料を納められます。
特例追納制度
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えを遅れたことがある人
は、手続きをすることで、最大で10年分の保険料を納めることができます。
年金の受給額は40年で満額の年金が支給されますが、10年では月額およそ1万6千
円が支給されます。なお、初めて年金を受給するときは、年金事務所に裁定請求
書を提出する必要があります。