メールマガジン
2017/04/06
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ379号】
『事業承継税制見直しのポイント』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.379 平成29年 4月 6日
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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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[目次]=================================
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∥ ♪『事業承継税制見直しのポイント』♪
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♪『事業承継税制見直しのポイント』♪
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平成29 年度税制改正により事業承継税制の見直しが行われました。改めて
確認してみましょう。
1. 事業承継税制の見直し
(1)災害時等における緩和
災害等の被災者等が本制度の適用を受ける場合について、適用対象となる会社
の認定等に時期に応じ、次の措置が講じられます。
a 災害等の発生前に相続若しくは遺贈又は贈与により非上場株式等を取得し、
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている、又は
当該認定を受けようとしている会社については災害等により受けた次に掲げる
被害の態様に応じ、その認定承継会社の雇用確保要件の免除等をするとともに、
これらの被害を受けた会社が破産等した場合には、経営承継期間内であっても
猶予税額が免除されます。
イ.災害により被害を受けた資産が総資産の30%以上である場合
ロ.災害により被災した事業所で雇用されていた従業員数が従業員総数の20%
以上である場合
ハ.一定の災害等の発生後6月間の売上高が前年同期間の売上高の70%以下で
ある場合
b 災害等の発生後に相続又は遺贈により非上場株式等を取得し、円滑化法の
認定を受けようとしている会社
上記aの措置に加え、事前役員就任要件が緩和されます。
(2)雇用確保要件
納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続開始時又は贈与時の
常時使用従業員数に100分の80を乗じて計算した数に一人に満たない端数があ
るときは、これを切り捨てる(現行:切り上げる)こととなりました。ただし、
相続開始時又は贈与時の常時使用従業者数が一人の場合には一人となります。
(3)相続時精算課税制度との併用
相続時精算課税制度に係る贈与を、贈与税の納税猶予制度の適用対象に加え
られます。
(4)認定相続承継会社の要件
非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定
相続承継会社の要件について、中小企業者であること及び当該会社の株式等
が非上場株式等に該当することとする要件が撤廃されます。
(5)適用時期
上記の改正は、平成29 年1 月1 日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得
する財産に係る相続税又は贈与税について適用するとともに、所要の経過措置が
講じられます。
2. 事業承継ガイドラインの概要
中小企業庁は、円滑な事業承継の促進を通じた中小企業の事業活性化を図るため、
「事業承継ガイドライン」を平成28年12月に策定しました。
(1)内容
ガイドラインの主な内容は、①事業承継に向けた早期・計画的な取組の重要性
(事業承継診断の導入)、②事業承継に向けた5 ステップの提示、③地域にお
ける事業承継を支援する体制、の3点で構成されています。ガイドラインでは、
事業承継を「親族内承継」、「役員・従業員承継」、「社外への引継ぎ(M&A)」
の3つに区分しています。
(2)事業承継に向けた5 ステップ
事業承継に向けたステップは、①事業承継に向けた準備の必要性の認識、②経営
状況・経営課題等の把握、③事業承継に向けた経営改善、④事業承継計画策定、
⑤事業承継の実行の5 つを経ることが重要です。
【出典 税務懇話会】