メールマガジン

2017/10/18

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ386号】

『平成29年10月1日 改正育児・介護休業法がスタートします』

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

     くぼ ジャパンPress  ~ 関西から日本へ ~
                       Vol.386   平成29年10月10日

☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所
が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 * 配信を希望されない方は、お手数ですが本メール最後をご覧ください。

[目次]=================================
∥  
∥   ♪『平成29年10月1日 改正育児・介護休業法がスタートします』♪
∥       
∥===================================

■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■
      ♪『平成29年10月1日 改正育児・介護休業法がスタートします』♪
     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります!】

 現在の制度では、育児休業期間は原則として子供が1歳に達するまでですが、以
下の事情がある場合は1歳6か月まで休業を延長して給付を受けることができます。

1.保育所に申し込んでいるが入所できない 
2.子の養育を行う予定の配偶者が死亡、負傷・障害などにより子の養育が困難に
 なった、産前・産後期間に入った等

 しかし、6か月延長しても入所することができず、退職を余儀なくされる事態を
防ぐため、1歳6か月以後も保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出る
ことにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。これに
合わせて、育児休業給付も2歳まで受けることができるようになりました。

 改正の対象となるのは、10月1日以降に育児休業を開始する人だけでなく、現在
育児休業中の人も含まれます。(具体的には、平成28年3月31日以降の生まれの子
供で、保育園に入所できない等の事情がある場合)

 1回目の延長、2回目の延長それぞれ申請手続きが必要です。また、延長を申請す
るたびに、事実を証明する書類を添付しなければなりません。

 そのほかの改正点として、a.子供が生まれる予定の方などに、個別に育児休業等
に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる、b.未就学
児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇
制度を設ける等の努力義務が創設されます。

  • 無料相談会のお申込み ご相談だけでも大歓迎! 0120-86-7271
  • 連結納税(有利・不利)判定サービス
  • 総合型会計情報システム FX4クラウドのご紹介
  • 無料講演会・セミナー情報
  • 金融機関からの融資が有利になる「経営改善計画」の策定をご支援します!
  • 採用情報
  • TKC全国会

経営者の方にお得な情報

  • メールマガジン
  • 集客・売上・利益アップ情報
  • 社長のための経営雑学
  • 経営者のための銀行交渉術と最新税務情報
  • KJ NEWS

事務所のご紹介

事務所地図

大阪府大阪市城東区野江4丁目11番6号

アクセスマップはこちら

  • 税理士法人KJチャンネル youtube