メールマガジン
2017/11/30
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ387号】
『年金の保険料は何年払えばいい?』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.387 平成29年11月24日
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このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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[目次]=================================
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∥ ♪『年金の保険料は何年払えばいい?』♪
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♪『年金の保険料は何年払えばいい?』♪
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老齢年金の受給に必要な保険料の納付などをした期間(これを「受給資格期間」
と言います)は、これまで25年でしたが、法律が改正され、平成29年8月1日より、
この年金受給資格期間が10年に短縮されました。
年金の加入期間は、およそ20歳~60歳までの40年間ですが、失業していたり、年
金への理解がないため保険料を支払わなかったりと、現在、年金受給資格を満た
さない人が沢山います。このような人達の老後の生活を救済するため、今回大幅
に必要な期間が短縮されました。
年金の受給額は保険料の納付期間や国民年金か厚生年金かによって異なりますの
で、10年程度支払っただけでは十分な額になるとは言えません。国民年金で受給
資格期間が10年の人は月々およそ16,000円です。この改正は、あくまでも支払っ
てきた保険料を無駄にさせない措置と言えます。
10年の年金受給資格期間を満たした人の元には、日本年金機構から黄色い封筒が送
られてきます。封筒には、基礎年金番号、氏名、性別、住所及び加入記録が印字さ
れた「年金請求書」と「年金の請求手続きのご案内」が封入されています。
10年の年金受給資格期間に該当しなくても以下の制度を活用したり、条件に当ては
まる場合は年金を受け取れる可能性があります。
1.60歳以上70歳未満の任意加入制度
2.国民年金の後納制度
3.特定期間該当届・特例追納制度
4.海外居住中の場合 など
老後の生活費は一般に夫婦世帯で月20万円~30万円といいます。老後になって
「老後破産」という言葉も多く使われる昨今、65歳以上になって、独自に新しく
16,000円の収入を得ることは難しいことです。年金を受け取れるかどうかで生活が
大きく変わってきます。若いうちからしっかり保険料を支払っておきましょう。