メールマガジン
2018/04/05
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ392号】
テーマ:『平成30 年度税制改正大綱』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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- 目次 (平成30年3月31日発行)
『平成30 年度税制改正大綱』
『平成30 年度税制改正大綱』
平成30年度税制改正大綱が、昨年12月14日に公表、22日に閣議決定されました。
改めて確認してみましょう。
1. 法人課税
(1) 所得拡大促進税制の見直し・拡充
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度を改組し、青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、
a.平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加
b.国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上等の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度となりました。
さらに、教育訓練費の増加要件を満たす場合には、控除率がさらに5%上乗せされ、20%の税額控除が認められます。
中小企業については、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができます。
さらに、教育訓練費の増加要件で10%上乗せされ、最大25%まで税額控除が認められます。
(2) 租税特別措置の適用要件の見直し
大企業が、平成30 年4 月1 日から平成33 年3 月31 日までの間に開始する各事業年度において、
a.平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
b.国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること、の要件のいずれにも該当しない場合には、その事業年度については、研究開発税制その他の一定の税額控除を適用できないこととされました。
ただし、所得の金額が前期の所得の金額以下の一定の事業年度にあっては、対象外とされます。
2. 資産課税
事業承継税制等の特例の創設
非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度が次のとおり創設されました。
a. 特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与又は相続もしくは遺贈(以下「贈与等」という)により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予する。
b. 特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間(仮称)(5 年)内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象とする。
c. 現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の期限は確定しない。
ただし、この場合には、その満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出しなければならない。
d.経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅するとき、特例認定承継会社が解散をするとき等には、一定の納税猶予税額を免除する。
3. 個人所得課税
給与所得控除・基礎控除の見直し
給与所得控除額及び公的年金等控除額を一律10 万円引き下げて基礎控除額を一律10 万円引き上げるほか、給与所得控除及び公的年金等控除の上限額の見直しが行われます。適用期日は平成32 年分以後
の所得税、平成33 年度分以後の個人住民税からとなります。