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2018/04/19
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ393号】
テーマ:『事業承継税制の特例の創設等』
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- 目次 (平成30年4月17日発行)
『事業承継税制の特例の創設等』
『事業承継税制の特例の創設等』
平成30 年度税制改正によって、事業承継税制が10 年間の特例措置として抜本的に拡充されました。
改めて確認してみましょう。
1. 改正の概要
特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与または相続もしくは遺贈(以下「贈与等」という)により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例承継者の死亡の日等までその納税が猶予されることとなります。
改正のポイントは、①納税猶予の対象株式数の制限がなくなる、②相続においても対象株式に係る相続税の全額が猶予される、③雇用確保要件が大幅に緩和される、④適用対象者の拡大により承継の方法が多様化する、⑤一定の要件を満たす納税猶予対象株式の譲渡、合併、解散等については納付額の減免措置が講じられる、などです。
2. 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の創設
a.猶予対象株式の制限撤廃と納税猶予割合100%の引上げ
特例によって、従来の猶予対象株式の制限(議決権総数2/3)が撤廃となり、また、従来の納税猶予割合は、80%から100%に引き上げられることになりました。
特例認定承継会社は、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて特例承認計画を作成し、都道府県に提出しなければなりません。また、特例後継者は、議決権の過半数を有する代表者である必要があります。
b.特例認定承継会社の代表者以外の者からの贈与にも適用を拡大
特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間(仮称)(5 年)内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象となります。
c.雇用確保要件の弾力化
現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、その満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見の記載が必要)を都道府県に提出すれば、納税猶予の期限は確定しないものとされます。
なお、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、認定経営革新支援機関からの指導又は助言を受け、その内容を書類に記載します。
d.経営環境の変化に対応した減免制度
経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅するとき、特例認定承継会社が解散をするとき等には、一定の納税猶予税額が免除されます。
e.後継者の範囲の拡大
特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1 月1 日において20 歳以上である者に限る)であり、かつ、その贈与者が同日において60 歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとされました。
3. 適用時期
上記改正は、平成30 年1 月1 日から平成39 年12 月31 日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。