メールマガジン
2018/07/12
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ399号】
テーマ:『コネクテッド・インダストリー税制の創設』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (平成30年7月12日発行)
『コネクテッド・インダストリー税制の創設』
『コネクテッド・インダストリー税制の創設』
コネクテッド・インダストリー税制の創設
平成30年度改正において、IoT税制(コネクテッド・インダストリー税制)が創設されました。
改めて確認してみましょう。
1. 制度の内容
経済産業省では、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により生産性を向上させる取組について、それに必要となるシステムやセンサー・ロボット等の導入を支援する税制措置を創設しました。
対象事業者 | 青色申告事業者(業種・資本規模による制限はありません。) |
課税の特例の内容 | 認定事業計画(認定革新的データ産業活用計画)に基づいて行う設備投資について、 税額控除3%(賃上げ※を伴う場合は5%)または特別償却30%を措置 |
対象設備 | ソフトウエア、器具備品、機械装置 |
※継続雇用者給与等支給額が対前年度増加率3%以上を満たした場合。
この改正は、生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までに、認定事業計画に基づく設備投資について適用されます。
2. 計画認定の要件
(1) データ連携・利活用の内容
・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携していること。
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携していること。
(2) セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録セキスぺ等)が担保していること。
(3) 生産性向上目標
投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること。
・労働生産性:年平均伸率2%以上
・投資利益率:年平均15%以上
3. 課税の特例の内容
認定された事業計画に基づいて行う設備投資について、以下の措置が講じられます。
対象設備 | 特別償却 | 税額控除 |
ソフトウエア・器具備品・機械装置 | 30% | 3% (法人税額の15%を限度) |
5%※ (法人税額の20%を限度) |
※計画の認定に加え、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%
※対象設備の例:データ収集機器(センサー等)、データ分析自動化するロボット・工作機械、データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウエア等)、サイバーセキュリティ対策製品等があります。
4. その他留意点
補助金との併用は可能ですが、同一設備に対する複数税制の重複適用はできません。