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2018/08/30
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ400号】
テーマ:『国際観光旅客税の概要』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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- 目次 (平成30年8月30日発行)
『国際観光旅客税の概要』
『国際観光旅客税の概要』
平成30年4月11日に「国際観光旅客税」が参議院本会議で可決・成立しました。
改めて確認してみましょう。
1. 制度の概要
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、
「国際観光旅客税」が創設されました。国際観光旅客税は、原則として、船舶又は航空会社
(特別徴収義務者)がチケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客
(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000 円)し、これを国に納付するものです。
納税義務者
・船舶又は航空機により出国する旅客
非課税等
・船舶又は航空機の乗員
・強制退去者等
・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
・乗継旅客(入国時24 時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・2 歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする。
税率
・出国1 回につき1,000 円
徴収・納付
① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収
(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
国際旅客運送事業者を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付
(注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
② 旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
旅客は、航空機等に搭乗する時までに国(税関)に納付
適用時期
・平成31年1月7日以後の出国に適用
(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)
2. 国際観光旅客税の経理・税務処理
国際旅客運送事業者
経理処理
徴収時に「預り金」として経理を行い、納期限までに預り金を納税することになります。
消費税法上の取扱い
課税資産の譲渡等の対価に該当しません。
国際観光旅客等
従業員の国際観光旅客税をその法人が負担した場合
(所得税法上の取扱い)
従業員の出国が法人の業務の遂行上必要なものである場合には、法人が負担した「国際観光旅客税」
に相当する額は旅費として非課税とされます。一方、業務の遂行上必要なものでない場合には、
その従業員に対する給与として課税対象となります。
(法人税法上の取扱い)
法人税の所得の計算上、損金の額に算入されます。
個人事業主の場合
その出国が事業の遂行上直接必要であると認められる場合には、必要経費に算入されます。