メールマガジン
2019/01/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ409号】
テーマ:『消費税軽減税率制度のポイント』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (平成30年12月27日発行)
『消費税軽減税率制度のポイント』
『消費税軽減税率制度のポイント』
平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。改めて確認してみましょう。
1. 平成31年(2019 年)10月1日以後の適用について
平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」という)から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、この税率引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入及び保税地域から引き取られる課税課目(以下「課税仕入れ等」という)にかかる消費税及び地方消費税については、経過措置が適用されるものをのぞき、10%(軽減対象資産の譲渡等 については、8%)の税率(以下「新税率」という)が適用され、平成26年4月1日から31年施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税及び地方消費税については、旧税率(8%)が適用されることとなります。したがって、31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものをのぞき、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、新税率が適用されることとなります。
2. 軽減税率の対象品目
飲食料品 |
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を 含みます。外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれません。 |
新聞 |
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する 一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。 |
一体資産の取扱い:「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
軽減税率が適用される取引かどうかの判定:事業者が課税資産の譲渡等を行うとき、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うことになります。
3. 帳簿及び請求書等の記載と保存
軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)を行うことになります。
4. 消費税額の計算と税額計算の特例
軽減税率制度実施後の |
軽減税率制度実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の2つとなることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要がありますが、売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は変わりません(適格請求書等保存方式の導入後も同様)。 |
中小企業の税額計算の |
売上げ・仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、平成31年10月1日から一定期間、売上げ・仕入れの一定割合を軽減税率の対象売上げ・対象仕入れとして売上税額・仕入税額(簡易課税制度の適用を受けない期間に限る)を計算することができます。 |