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2019/02/13
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ410号】
テーマ:『平成31年度税制改正大綱のポイント-個人所得税・資産税-』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (平成31年1月31日発行)
『平成31年度税制改正大綱のポイント-個人所得税・資産税-』
『平成31年度税制改正大綱のポイント-個人所得税・資産税-』
平成31 年度税制改正大綱が平成30年12月21日に閣議決定されました。今回は、個人所得税と資産税
の論点について、改めて確認してみましょう。
1. 個人所得課税
(1)住宅ローン控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間が3年延長されます(現行10年⇒13
年)。11年目以降の3年間について、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定
されます。
適用期間は2019年10月1日から2020年12月31日までとされます。この措置による個人住民税
の減収額は、全額国費で補填されます。
(2)森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(仮称)(2024年度から年
額1,000円)及び森林環境譲与税(仮称)(2019年度から譲与)が創設されます。
(3)ふるさと納税制度の見直し
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控
除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しが行われます。
(4)子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の
支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課
税とする措置が講じられます。
2. 資産課税
(1)個人事業者の事業承継税制の創設等
新たな個人事業者の事業承継税制が、10年間の時限措置として創設されます(現行の事業用小規
模宅地特例との選択適用)。
●事業用の土地、建物、機械等について、条件によっては適用対象部分の課税価格の100%に対応す
る相続税・贈与税額を納税猶予する。
●法人の事業承継税制に準じた事業継続要件の設定等により制度の適正性を確保する。
現行の事業用小規模宅地特例について、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地を原則と
して除外する適正化が行われます。
(2)教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定や使途の見直しを行う一方、30
歳以上の就学継続については、一定の配慮を行い、適用期限を2 年延長します。
また、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定を行い、適用期
限が2 年延長されます。
3. 仮想通貨に関する課税関係(所得税)
仮想通貨の取得価額の算出方法を移動平均法又は総平均法により算出することが法令上明確にされ
る改正が行われました。