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2019/04/22

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ413号】

テーマ:『平成31年度税制改正大綱のポイント-相続税・民法関連-』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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  • 目次  (平成31年3月28日発行)

『平成31年度税制改正大綱のポイント-相続税・民法関連-』

『平成31年度税制改正大綱のポイント-相続税・民法関連-』

    今回は、民法改正に伴う税制上の規定の整備について、改めて確認してみましょう。

1. 民法改正に伴う配偶者居住権の取扱い

(1)配偶者居住権の概要
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶
者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようにな
ります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。この改正は
2020年4月1日に施行されます。

(2)改正のポイント
上記改正に伴い、相続税における配偶者居住権等の評価方法が規定されます。
 a.配偶者居住権
 建物の相続税評価額-建物の相続税評価額×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×
 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
 b.配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」)の所有権
 建物の相続税評価額-配偶者居住権の価額
 c.配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
 土地等の相続税評価額-土地等の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
 d.居住建物の敷地の所有権等
 土地等の相続税評価額-敷地の利用に関する権利の価額
 ※上記の相続税評価額は、配偶者居住権が設定されていない場合の相続税評価額とします。

2. 特別の寄与の制度の創設

(1)概要
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金
銭の請求をすることができるようになります。この改正は2019年7月1日に施行されます。

(2)改正のポイント
a.特別寄与者
民法改正により設けられる特別寄与者が支払を受ける特別寄与料については、遺贈により取得した
ものとみなして相続税の対象となります。
b.特別寄与料を支払う相続人
相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人の相続税の課税価格から控除されます。
c.特別寄与料が確定しない場合
相続税の申告期限までに支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定しない場合には、確定後4 月以
内に限り更正の請求をすることができます。
d.新たに相続税の納税義務が生じる者
特別寄与者が新たに相続税の申告義務が生じた場合には、当該事由が生じたことを知った日から
10月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。


       

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