メールマガジン
2019/11/06
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ425号】
テーマ:『消費税の軽減税率制度』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和元年10月31日発行)
『消費税の軽減税率制度』
『消費税の軽減税率制度』
2019年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。あらためて確認してみましょう。
1. 日々の業務での対応
仕入れ(経費)
●軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する。
●軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書保存方式の下では、
請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した 税込金額」
の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能。
●請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する。
<留意点>軽減税率対象品目の売上げがなくても、会議費や交際費等として飲食料品や
新聞を購入する場合は対応が必要です。
売上げ
●軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに答えられる準備をする。
●軽減税率対象品目の売上げがある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、
請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込金額」
を記載して交付する。
●請求書等(控)に基づき、売上げを税率ごとに分けて帳簿等に記帳する。
<留意点>免税事業者も課税事業者と取引する場合、区分記載請求書等の交付を
求められる場合があります。
申告
●税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算する。
●税率ごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算する。
2. 中小事業者の税額計算の特例
(1)売上税額の計算の特例のポイント
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小企業者は、2019年10月1日から
2023年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして
売上税額を計算することができます。
a. 仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小企業者
小売等軽減仕入割合
軽減売上割合卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れ(税込み)
卸売業・小売業にのみ要する課税仕入れ(税込み)
b. a.の特例を適用する事業者以外の中小事業者
軽減売上割合
通常の連続する10 営業日の軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)
通常の連続する10 営業日の課税売上げ(税込み)
c. a.、b.の割合の計算が困難な中小事業者 50
100
(2)仕入税額の計算の特例のポイント
仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、仕入れの一定割合を
軽減税率の 対象仕入れとして、仕入税額を計算することができます。
(2019年10月1日から2020年9月30日を含む課税期間の末日までの期間
(簡易課税税度の適用を受けない期間に限ります。))
また、簡易課税制度の届出の特例を適用することができます。
(2019年10月1日から2020年9月30日までの日を含む課税期間)
a. 売上げを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者
小売等軽減売上割合
b. a.の特例を適用する事業者以外の中小事業者
簡易課税制度の届出の特例