メールマガジン
2020/08/03
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ437号】
テーマ:『相続税額の加算について』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和2年5月29日発行)
『相続税額の加算について』
『相続税額の加算について』
国税庁の報道発表によれば、平成26 年分の相続税の申告書の提出に係る被相続人
数は56,239人、相続人数は133,310 人、相続税額は13,908 億円でした。平成30年
分においては、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は116,341 人、相続人数は
258,498人、相続税額は21,087 億円となっており、申告者数及び税額とも増加し
ています。そこで、相続税額の加算について確認してみましょう。
相続税額の加算について
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人
の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者
以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2 割に相当する金
額が加算されます(相続税法第18 条)。
この2割加算の制度は、 相続等により財産を取得した人が被相続人と血族関係の
遠い場合や血族関係にない場合には、財産の取得については偶然性が強く、また、
被相続人が子を越して孫に遺贈することにより相続税の課税を1 回免れることと
なるために設けられたと言われています。
相続税の加算の対象について、教育資金、結婚・子育て資金の信託期間中に贈与
者が死亡した場合について確認してみましょう。
1. 教育資金の一括贈与
贈与者の死亡時において残額がある場合には、当該残額は贈与者の相続税の課税
価格に加算されませんが、残額のうち一定の場合は贈与者の相続税の課税価格に
加算することになりました。
残額に対して相続税が課税されるのは、贈与者が死亡した場合において、その死
亡前3年以内にその贈与者から贈与により金銭等を取得し、非課税措置の適用を受
けた場合になります。ただし、受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学して
いる場合、教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練を受講している場合は除
かれます。
また、平成31年3月31日以前に信託等により取得した信託受益権等の価額は含まれ
ません。
相続税の課税価格に加算する場合において、当該残額に対応する相続税額につい
ては、相続税額の2割加算の対象とはなりません。
租税特別措置法第70条の2の2第10項第4 号
第二号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合におけ
る相続税法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額」とある
のは、「相続税額(租税特別措置法第七十条の二の二第十項第二号(直系尊属か
ら教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用がある場合
には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定めるところに
より計算した金額を控除した相続税額)」とする。
2. 結婚・子育て資金の一括贈与
贈与者の死亡時において残額がある場合には、受贈者が贈与者から相続または遺
贈により取得したものとみなして、贈与者の相続税の課税価格に加算します。
この場合において、当該残額に対応する相続税額については、相続税額の2割加算
の対象とはなりません。
租税特別措置法第70 条の2 の3 第10 項第4 号
第二号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合におけ
る相続税法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額」とある
のは、「相続税額(租税特別措置法第七十条の二の三第十項第二号(直系尊属か
ら結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用が
ある場合には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定める
ところにより計算した金額を控除した相続税額)」とする。