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2020/08/06

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ440号】

テーマ:『自筆証書遺言について 』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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  • 目次  (令和2年7月31日発行)

『自筆証書遺言について 』

『自筆証書遺言について 』

民法改正により、自筆証書遺言方式が緩和されました。また、その保管制度も創
設されましたので確認してみましょう。

1. 自筆証書遺言の方式が緩和(民法第968条第2項)
自筆証書遺言については、遺言者の意思を担保するため、遺言者が遺言書の全文、
日付及び氏名を自書して印を押す必要がありました。このように厳格な自書要件
が、自筆証書遺言の利用を妨げる要因となっているとの指摘がされていたことも
あり、自筆証書遺言の利用を促進するため、自筆証書遺言に添付する財産目録に
ついては、自書しなくてもよくなり、パソコン等によって作成することが可能に
なりなりました。
なお、自書によらない財産目録を添付する場合には,その目録の毎葉(自書によ
らない記載がその両面にある場合には,その両面)に署名押印をしなければなら
ないと定めてられています。自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合に
は,その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない
記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。
この緩和措置は、平成31年1月13日に施行されていますので、同日以降に自筆
証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるよ
うになっています。平成31年1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書
遺言を作成した場合、その遺言は無効となりますのでご注意ください。

2. 自筆証書遺言の保管制度が創設(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
自筆証書遺言は、作成後に紛失をしたり、相続人によって隠匿若しくは変造され
るおそれがありました。また、遺産分割終了後に自筆証書遺言が発見され、共同
相続人間での紛争を生じさせる原因にもなり得ました。これらの自筆証書遺言の
問題を防止するために、自筆証書遺言の保管制度が創設され、令和2年7月10日以
降、法務局で自筆証書による遺言書の保管が可能になりました。

法務局における保管制度
(1) 遺言者は、遺言書保管所である法務局に、自筆証書によってした遺言に係る
遺言書の保管の申請をすることができる。
(2) 遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければな
らない。
(3) 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有す
る不動産の所在地を管轄する法務局(遺言者の作成した他の遺言書が現に法務局
に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている法務局)に
対してしなければならない。
(4) 遺言書の保管の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところによ
り、遺言書に添えて、【1】作成の年月日、【2】氏名、出生の年月日、住所及び
本籍(外国人にあっては、国籍)、【3】遺言書に受遺者や遺言執行者の記載が
あるときは、その氏名又は名称及び住所、【5】その他法務省令で定める事項を
記載した申請書を提出しなければならない。
(5) 遺言者は、遺言書を法務局に対し、いつでも、遺言書の閲覧又は保管の申請
を撤回することができる。
(6) 遺言者が遺言書の保管、閲覧又は保管の申請を撤回するときは、法務局に自
ら出頭して行わなければならない。
(7) 民法第1004条第1項の規定(遺言書の検認)は、法務局に保管されている遺
言書については、適用しない。

なお、遺言書の保管の申請等については、手数料がかかります(法務局における
遺言書の保管等に関する法律関係手数料令)。

 

 

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