メールマガジン
2020/12/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ447号】
テーマ:『欠損金の繰越控除・繰戻還付制度』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和2年12月10日発行)
『欠損金の繰越控除・繰戻還付制度』
『欠損金の繰越控除・繰戻還付制度』
新型コロナウイルス感染症以外にも豪雨被害や台風被害などの自然災害が多発していますが、災害
損失欠損金が生じた場合には繰越控除又は繰戻還付のいずれの制度を適用するかの検討が必要にな
ります。
(1)災害損失欠損金の範囲
国税庁から新型コロナウイルス感染症に関連する災害損失欠損金に該当するもの、しないもの
として次のような損失が例示されています。棚卸資産の廃棄損や固定資産の除却損以外に、損失
の拡大・発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用も該当しますが、保険金、
損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるものは除かれます。
【該当するもの】
● 飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
● 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
● 施設や備品などを消毒するために支出した費用
● 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用
● イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
【該当しないもの(損失の拡大・発生を防止するために直接要した費用とは
言えないもの)】
● 客足が減少したことによる売上減少額
● 休業期間中に支払う人件費
● イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料
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(2)青色欠損金と災害損失欠損金がある場合の繰戻還付
青色申告法人において生じた災害損失欠損金は、青色欠損金にも該当します。繰戻還付の適用
を受けることができる青色申告法人の場合には欠損金の内容と金額、前々期と前期の所得金額、
税額等に応じて災害損失欠損金は前々期に繰り戻し、災害損失欠損金以外の青色欠損金は前期に
繰り戻して還付を受けることも考えられます。
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https://www.kubokaikei.com/wp-content/uploads/2020/09/ginko_zeimu94_200924-2.pdf