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2021/03/04

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ450号】

テーマ:『遺産分割の方法』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和3年3月4日発行)

『遺産分割の方法』

『遺産分割の方法』

 

こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【遺産分割の方法】というテーマでメルマガをお届けいたします。


相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に継承されます(民法第 896 条)。
相続人が 1 人の場合は、単有となり問題は生じません。
しかし、相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属することになり(民法第 898 条)、
そして、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができるとされています(民法第 907 条)。
遺産分割の方法については、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があります。
分割方法による税金について確認していきましょう。

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(1)現物分割
現物分割とは、財産の形状や性質を変更することなくその物を分割する方法です。
例えば、相続財産のうち現金及び預貯金をある相続人に、
不動産を他の相続人に取得させたりするような場合です。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法第 909 条)ので、
被相続人から相続財産を取得することになり、相続税の計算をすることになります。

(2)代償分割
代償分割とは、特定の相続人が特定の財産を相続し、その代わりに他の共同相続人に対して
その相続分の価額に相当する支払義務を負わせる方法であり、金銭その他の財産(代償財産)を
交付することになります。
代償分割は、相続人間で協議が整うときには自由に行うことができます。
協議が整わない場合には、家庭裁判所が、審判によって、「特別の事情」があると
認められるときに現物分割に代えて行うことができます(家事事件手続法第 195 条)。
代償分割を行った場合、代償財産を交付した者は、相続財産の価額から交付した代償財産の
価格を控除し、代償財産の交付を受けた者は、相続財産の価額に交付した代償財産の価格を
加算した金額が課税価格になり、相続税の計算をすることになります。
代償財産として、相続財産でない固有の不動産等を交付した場合、その履行をした時の価額に
より資産を譲渡したことになります(所得税法基本通達 33-1 の 5)。
このため、交付した資産の時価相当額の収入があったことになり、譲渡所得の計算をすることになります。

(3)換価分割
換価分割とは、相続財産の全部又は一部を換価(売却)して、それを相続人間で分割する方法です。
換価の方法は、相続人間で協議したうえで任意に売却する場合と家庭裁判所の審判により
行われる場合があります。
換価分割は、相続財産を換価(売却)して、換価代金の分配を受けるものであるため、
相続税の計算をすることになります。
そして、換価(売却)して、換価代金の分配を受けるものであることから、取得した割合に応じ
た譲渡収入があったことになりますので、譲渡所得の計算をすることになります。

(4)共有分割
共有分割とは、相続人間において、相続財産の全部または一部を共有で取得する方法です。
共有分割は、現物分割、代償分割、換価分割が困難な状況にある場合や、当事者が共有による分割を
希望し、それがとくに不当ではない場合などに行われます。
共有分割は、現物分割と同様に相続開始の時にさかのぼってその効力を生じ(民法第 909 条)、
被相続人の財産を共有で取得することになりますので、相続税の計算をすることになります。

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