メールマガジン
2021/11/04
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ459号】
テーマ:『資産に係る評価損の取扱い』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和3年11月4日発行)
『資産に係る評価損の取扱い』
『資産に係る評価損の取扱い』
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こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【資産に係る評価損の取扱い】テーマでお届けいたします。
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最近の決算発表等では新型コロナウイルス感染症拡大や近年頻発する自然災害等
の影響により、その有する資産の価値が大幅に下落したとして評価損を計上する
法人も見受けられます。税務上、原則として資産の評価損の損金算入は認められ
ませんが、一定の事実が生じたことによる評価損については、損金算入(期末簿
価-期末時価を限度)が認められます(法人税法第 33 条第 2 項)。損金算入
を検討するにあたり、注意したい点は次の通りです。
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(1) 会計処理
法人税法第 33 条第 2 項による評価損の損金算入については「~当該資産の評価
換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは~」と損金経理が要件
のひとつとされています。損金算入が認められる事実が生じていたとしても申告
調整による減算処理は認められませんので、会計上も確定した決算において評価
損を計上する必要があります。…
(2) 棚卸資産の過剰在庫
単に多く仕入過ぎたことや作り過ぎたことを理由として安値で販売するなど、
棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下
しただけでは、評価損の損金算入は認められません。…
(3) 固定資産に係る減損損失
営業自粛や時短営業、外出自粛等により、飲食業や小売業を始めとしてテイク
アウトやオンラインでの販売、営業形態への転換、経営合理化のための店舗、
工場の閉鎖等を行う事業者も見受けられます。それに伴い既存店舗等の売上減
少、閉店、工場の閉鎖等による収益性の悪化を理由として、会計上、対象固定
資産につき減損損失を計上する場合があります。