メールマガジン
2022/03/03
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ463号】
テーマ:『令和 3 年分所得税確定申告のポイント』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和4年3月3日発行)
『令和 3 年分所得税確定申告のポイント』
『令和 3 年分所得税確定申告のポイント』
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こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【令和 3 年分所得税確定申告のポイント】テーマでお届けいたします。
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個人が有する国外中古不動産から生じた不動産所得に損失がある場合には、
他の不動産所得や総合課税の対象となる給与所得等と損益通算することが可能
でしたが、改正により令和 3 年分からはその損失がなかったものとみなされ、
他の不動産所得や給与所得等と損益通算できない場合があることになりました。
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(1) 国外中古不動産から生ずる不動産所得の損失がある場合
具体的には、国外中古不動産に係る不動産所得を計算する場合に、必要経費とし
て算入する国外中古建物の減価償却費を計算する際の耐用年数を以下のいずれか
の方法により算定しているときは、その不動産所得から生じた損失の金額のうち、
その国外中古建物の減価償却費に相当する部分の金額がなかったものとみなされます。
(2) 損益通算が認められなかった国外不動産を譲渡した場合の取得費の計算
国外中古建物を譲渡した場合において上記(1)により損失として認められなかった
減価償却費相当額があるときは、譲渡所得の計算上、その取得費から控除する減価
償却累計額からは除かれることになります。
(3) 改正による影響
改正前のように他の国内不動産所得や給与所得等と損益通算を行う節税メリットは
享受できないことになりました。