メールマガジン
2022/06/02
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ466号】
テーマ:『令和4年度税制改正大綱について』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和4年6月2日発行)
『令和4年度税制改正大綱について』
『令和4年度税制改正大綱について』
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こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【令和4年度税制改正大綱について】テーマでお届けいたします。
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令和 3 年 12 月 10 日付けの自由民主党・公明党による令和 3 年度税制改正大綱
について、令和3 年 12 月 24 日に閣議決定されましたので、令和 4 年度税制改
正大綱における相続税関係について、確認してみたいと思います。
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相続税・贈与税のあり方
「わが国では、相続税と贈与税が別個の体系として存在しており、贈与税は、
相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、
将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、 生前贈与に対し抑制的に働い
ている面がある一方で…
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し・延長
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
について、令和 5 年 12 月 31 日まで 2 年延長する。
(2)非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、
住宅取得等資金の贈与を受けて新築した次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、
それぞれ次に定める金額とする。…
適用時期
(1)~(3)は、令和 4 年 1 月 1 日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に
係る贈与税について適用。
(4)については、令和 4 年 4 月 1 日以後に贈与により取得する住宅取得等資
金に係る贈与税について適用。
非上場株式等に係る納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承
継計画の提出期限を令和6 年 3 月 31 日まで 1 年延長する。