メールマガジン

2022/08/02

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ468号】

テーマ:『取引相場のない株式の評価について』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和4年8月2日発行)

取引相場のない株式の評価について

取引相場のない株式の評価について

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      こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【取引相場のない株式の評価について 】テーマで
お届けいたします。
    
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平成30年度税制改正により、30年1月1日からの相続等により取得する非上場株式について、
納税猶予の特例措置が創設されました。この特例措置の適用のため、非上場株式の価方法に
ついて確認してみたいと思います。
同族法人の株式は、証券取引所に上場されていない株式になり、取引相場のない株式として
評価通達によることになります。
取引相場のない株式を評価する場合、株式を取得した株主の発行会社に対する経営支配力の
強弱によって評価方法は異なり、支配力の強弱は、議決権割合で判断し、同族株主等に該当
するか同族株主等以外に該当するかを区分します。
同族株主等が取得した株式は、「原則的評価方式」により評価することになり、同族株主等
以外の者が取得した株式は、特例的な評価方法である「配当還元方式」により評価すること
になります。
「原則的評価方式」とは、株式を発行している会社の事業規模に応じて、「類似業種比準方式」、
「純資産価額方式」、「類似業種比準方式と純資産価額方式の併用により評価する方式」に分類されます。
他方の「配当還元方式」とは、株式を発行している会社から受け取る配当金の額に基づいて評価する方式です。 「原則的評価方式」により評価する場合、株式を発行している会社の事業規模に応じて、「大会社の株式」、「中会社の株式」、「小会社の株式」に区分して評価します。
・「大会社」とは、「従業員数が70人以上」であるか、「総資産価額が卸売業は20億円以上、その以外の業種は15億円以上で、従業員数が35人超」であるか、または「取引金額が卸売業は30億円以上、小売・サ-ビス業は20億以上、その以外の業種は15億円以上」のいずれかの条件に当てはまる会社になります。
・「中会社」とは、「総資産価額が卸売業は7,000万円以上、小売・サ-ビス業は4,000万円以上、それ以外の業種は5,000万円以上で、従業員数が5人超」であるか、または「取引金額が卸売業は2億円以上、小売・サ-ビス業は6,000万円以上、その以外の業種は8,000万円以上」のいずれかの条件に当てはまる会社になります。 ・「小会社」は、大会社・中会社のいずれの条件にもあてはまらない会社になります。
昭和58年4月の評価基本通達の改正により、小会社については、事業規模が小規模であるとはいえ、営利を目的とする会社として機能しているので、純資産価額と類似業種比準価額のいずれにも偏らないよう同じウェイトで考慮することとして、納税義務者が1株当たりの純資産価額に代えて、中会社の株式評価に用いる類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により、Lの割合を0.50として計算した金額によって評価した時はその価額によることができるとされました。小会社についてもLの割合を適用して評価することができるようになっていますので、留意してください。
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