メールマガジン
2022/09/06
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ469号】
テーマ:『グループ通算制度への移行に伴う法人税の改正』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和4年9月6日発行)
『グループ通算制度への移行に伴う法人税の改正』
『グループ通算制度への移行に伴う法人税の改正』
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こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【グループ通算制度への移行に伴う法人税の改正】テーマで
お届けいたします。
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令和4年4月1日以後に開始する事業年度から連結納税制度に代わってグループ通
算制度が導入されました。グループ通算制度への移行だけでなく、移行に関連し
て受取配当等の益金不算入制度の改正も行われましたが、連結納税制度を適用し
ていた法人以外でも完全支配関係のある法人の有無に関係なく、今まで単体納税
を適用しているすべての法人に影響のある改正となりますので、十分ご注意ください。
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(1) 株式等の区分判定
関連法人株式等又は非支配目的株式等の判定について、完全支配関係がある他の
法人の有する株式等を含めて判定することとなりました。結果としてすべての区
分で「自社所有分+完全支配関係のある法人の所有分」で保有割合等を判定する
ことになりますので、受領する配当ごとに100%グループ内で保有する株式等に
つき異動状況を確認する必要があります。…
(2) 控除負債利子の計算 関連法人株式等に係る配当等から控除する負債利子額が、
次に掲げる金額のうちいずれか小さい金額とされました。
a)関連法人株式等に係る配当等の額×4%相当額
b)適用事業年度の支払利子等の額の合計額×10%相当額
(3) 基準日及び効力発生日の明確化 短期保有株式等並びに関連法人株式等、完全
子法人株式等及び非支配目的株式等の判定等の基礎となる「基準日」について、
配当等を受ける者を定めるための会社法に規定する基準日(株式会社以外の法人
がする配当等については基準日に準ずる日とし、基準日又は基準日に準ずる定め
のないものについては配当等がされる日)であることが明確化されました。