メールマガジン
2022/10/04
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ470号】
テーマ:『非上場株式等の納税猶予について』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和4年10月4日発行)
『非上場株式等の納税猶予について』
『非上場株式等の納税猶予について』
└■
こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【非上場株式等の納税猶予について】テーマで
お届けいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例には、「特例措置」と
「一般措置」の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令
和9年12月31日までの10年間の制度となっています。
----------------------------------------------------------------------------------
特例措置は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による都道府県
知事の認定を受ける非上場会社の後継者である相続人または受遺者(「特例経営
承継相続人等」という。)が、被相続人から非上場会社の株式または出資(「非
上場株式等」という。)を相続または遺贈により取得をし、その会社を経営して
いく場合に、特例経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に
係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され、特例経営承継相続人等が死亡
した場合等には、その全部または一部が免除されます。 一般措置は、円滑化法の
認定を都道府県知事から受ける非上場会社の後継者である相続人または受遺者
(「経営承継相続人等」という。)が、被相続人から非上場株式等(一定の部分
に限ります。)を相続等により取得をし、その会社を経営していく場合に、経営
承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格の80パー
セントに対応する相続税の納税が猶予されます。 特例措置と一般措置の制度の主
な違いは次の表のとおりです。
▼図表はこちらから