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2022/11/09

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ472号】

テーマ:『外貨建取引を行った場合の税務上の取扱い』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和4年11月8日発行)

『外貨建取引を行った場合の税務上の取扱い』

『外貨建取引を行った場合の税務上の取扱い』

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      こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【外貨建取引を行った場合の税務上の取扱い】テーマで
お届けいたします。
    
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今年に入ってからの円安の流れは一向に収まる気配がありません。輸出を行う企
業では円安による増収増益の傾向が見受けられるものの、一方で輸入品やエネル
ギー資源等そのものの価格高騰に加えての円安の影響による物価上昇も止まらず、
事業者、消費者ともに大きな負担となっています。税務上、外貨建資産等につい
ては発生時又は期末時のいずれかの為替相場により円換算することになりますが、
為替相場に著しい変動があった場合には特例措置の適用も検討する余地もあるも
のと思います。
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(1) 【為替相場の著しい変動があった場合】
1. 取扱い 法人が事業年度末日において有する外貨建資産等につき、その事業
年度においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合
には、その事業年度末日に外貨建取引を行ったものとみなして円換算を行うこと
ができます。 …

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(2)【換算方法を変更する場合】
換算方法を変更する場合 発生時換算法又は期末時換算法いずれの方法によるかは、
まずは最初に取得等した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに納税地
の所轄税務署長に届け出る必要があります(届出がない場合は法定換算方法)。…

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