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2022/12/07

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ473号】

テーマ:『成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税について』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和4年12月7日発行)

『成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税について』

『成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税について』

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      こんにちは! 
税理士法人KJグループです。 
今回は【成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税について】テーマで
お届けいたします。 
     
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平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容と
する民法の一部を改正する法律「民法第4条、年齢18歳をもって、成年とする。」
が成立し、令和4年4月1日から施行されました。我が国における成年年齢は、明
治9年以来、20歳とされていましたが、近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、
公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関
して、18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こう
した政策を踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の
人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりまし
た。世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流であり、成年年齢を18歳に引き
下げることは、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することがで
きる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるも
のにする意義を有するものと考えられています。
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成年年齢の20歳から18歳に引き下げに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳
を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われています。贈与・
相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっていますの
で、具体的な事例を弊社HPよりご確認ください。…

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