メールマガジン
2023/01/19
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ474号】
テーマ:『中小法人等に対する税務上の優遇措置』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和5年1月19日発行)
『中小法人等に対する税務上の優遇措置』
『中小法人等に対する税務上の優遇措置』
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ └■ こんにちは! 税理士法人KJグループです。 今回は【中小法人等に対する税務上の優遇措置】テーマで お届けいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
コロナ禍で業績が悪化した上場企業等では、減資により資本金額を 1 億円以下と するケースが見受けられるようになりました。その目的は様々あるようですが、 税務上、資本金額が 1 億円以下の法人(以下「中小法人等」といいます。)に対 しては、資本金額 1 億円超の法人(以下「非中小法人等」といいます。)に比べ て財務状況が脆弱と考えられること等の理由から様々な優遇措置が設けられており、 その代表例が青色欠損金の繰越控除限度額が異なることです。また、法人事業税で は非中小法人等に対しては外形標準課税が適用されますが、中小法人等には適用さ れません。 ---------------------------------------------------------------------------------- (1) 青色欠損金の繰越控除 中小法人等又は非中小法人等のいずれに該当するか等、青色欠損金の繰越控除制度 適用にあ たっては主に次の点に注意する必要があると思われます。… ▼続きを読む (2) 外形標準課税(法人事業税) 外形標準課税の適用の有無については、(1)「2」と同じく、その事業年度末日現在 の資本金額等 で判定することになります。… ▼続きを読む