メールマガジン
2023/05/09
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ475号】
テーマ:『令和 4 年分所得税確定申告のポイント(副業収入に係る所得区分)』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和5年2月14日発行)
『令和 4 年分所得税確定申告のポイント(副業収入に係る所得区分)』
『令和 4 年分所得税確定申告のポイント(副業収入に係る所得区分)』
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ └■ こんにちは! 税理士法人KJグループです。 今回は【令和 4 年分所得税確定申告のポイント(副業収入に係る所得区分) 】テーマで お届けいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 事業所得に損失が生じた場合には給与所得や不動産所得等との損益通算が可能で すが、副業収入に係る所得区分については、事業所得又は業務に係る雑所得のい ずれに該当するかの判断に迷うことも多く、国税庁から「その所得に係る取引を 記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が 300 万円を超 え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑 所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はそ の他雑所得)に該当する」ことが明らかにされました(所得税基本通達 35-2)。 ---------------------------------------------------------------------------------- 帳簿書類の保存の有無が判定基準の一つとなりますが、事業所得と認められるか どうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で 行っているかどうかも判定基準の一つとなっています。… ▼続きを読む