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2023/05/09

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ476号】

テーマ:『相続税における法定相続人について』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和5年3月8日発行)

『相続税における法定相続人について』

『相続税における法定相続人について』

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      こんにちは! 
税理士法人KJグループです。 
今回は【相続税における法定相続人について】テーマで
お届けいたします。 
     
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相続税の計算における法定相続人の数を確認してみましょう。

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養子がいる場合の法定相続人
被相続人-長男(A)
|   -二男(B)
|   -養子(C)
配偶者 -養子(D)

上記においては、長男と二男が実子であるため、相続税法第 15 条第 2 項に規定
する相続人の数は、配偶者、長男(A)、二男(B)及び養子 1 人の 4 人になります。


被相続人-長男(A)
|   -養子(B)、民法上の特別養子縁組による養子
|   -養子(C)
配偶者 -養子(D)

上記においては、養子(B)は相続税法第 15 条第 3 項第 1 号より実子とみなされ
ますので、相続税法第 15 条第 2 項に規定する相続人の数は、配偶者、長男(A)、
養子(B)及び養子 1 人の 4 人になります。

その他の相続税の計算における法定相続人の数はこちらをご確認ください。

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