メールマガジン
2023/06/07
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ478号】
テーマ:『消費税インボイス制度の改正』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和5年6月6日発行)
『消費税インボイス制度の改正』
『消費税インボイス制度の改正』
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ └■ こんにちは! 税理士法人KJグループです。 今回は【消費税インボイス制度の改正 】テーマで お届けいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 令和 5 年度税制改正によりインボイス制度の改正が行われましたが、主に免税事 業者や小規模事業者向けの改正となっています。 ---------------------------------------------------------------------------------- 1. 小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置 免税事業者がインボイス発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提 出したことにより課税事業者となった場合の納税額を、課税売上に係る消費税額の 2 割とする負担軽減措置が導入されました。 >>続きを読む 2. 簡易課税制度への移行措置 上記 1 の適用を受けたインボイス発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌 課税期間中に簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、 その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。通常、 簡易課税制度は簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税 期間からの適用となるため、その適用を受けようとする課税期間開始の日の前日 までに提出する必要がありますが、例えば下記のような場合には、R7 年末日まで に届出書を提出することで R7 年から簡易課税制度の適用を受けることができます。 >>続きを読む