メールマガジン

2024/01/23

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ481号】

テーマ:『国外転出時課税制度について』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和6年1月16日発行)

『国外転出時課税制度について』

『国外転出時課税制度について』

■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
└■ 
      こんにちは! 
税理士法人KJグループです。 
今回は【国外転出時課税制度について】テーマで
お届けいたします。 
     
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(以下「国外転出時課税」といいます。)
は、国外転出をする時点で、1 億円以上の有価証券等、未決済信用取引等または
未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)を所有等(所有また
は契約の締結をいいます。)している場合には、一定の居住者に対して、国外転
出の時に、対象資産の譲渡または決済(以下「譲渡等」といいます。)があった
ものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます。

----------------------------------------------------------------------------------

1. 国外転出時課税の対象者
国外転出をする日前 10 年以内において、国内に住所または居所を有していた期
間の合計が 5年を超えており、かつ、国外転出の時に所有等している対象資産の
価額等(未決済信用取引等または未決済デリバティブ取引については、決済をし
たものとみなして算出した利益の額または損失の額に相当する金額)の合計額が
 1 億円以上である者。

2. 国外転出時課税の申告手続等
(1)国外転出の時までに、納税管理人の届出をした場合国外転出をした年分の確定
申告期限までに、その年の各種所得に、国外転出時課税制度の適用による所得を
含めて確定申告および納税をすることになります。
(2) 国外転出の時までに、納税管理人の届出をしない場合国外転出の時までに、
その年の 1 月 1日から国外転出の時までにおける各種所得に、国外転出時課税制
度の適用による所得を含めて準確定申告および納税をすることになります。

3. 国外転出時課税の納税猶予
国外転出の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、国外
転出時課税の適用により納付することとなった所得税について、国外転出の日から
 5 年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長 10 年間)、納税猶予期
間の満了日の翌日以後 4 か月を経過する日が納期限となります。
適用要件は、次のとおりです。
(1)国外転出の時までに、所轄税務署へ納税管理人の届出をすること。
(2) 確定申告書に納税猶予の特例の適用を受けようとする旨を記載すること。
(3) 確定申告書に「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資
産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申
告書付表》」、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得
税及び復興特別所得税の額の計算書」など一定の書類を添付すること。
(4) 確定申告書の提出期限までに、納税を猶予される所得税額および利子税額に相当す
る担保を提供すること。
なお、納税猶予期間中は、各年の 12 月 31 日において所有等している適用資産につ
いて、引き続き納税猶予の特例の適用を受けたい旨を記載した届出書(国外転出をす
る場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書)を翌年 3 月 15 日ま
でに、所轄税務署へ提出する必要があります。

>>続きを読む
  • 無料相談会のお申込み ご相談だけでも大歓迎! 0120-86-7271
  • 連結納税(有利・不利)判定サービス
  • 総合型会計情報システム FX4クラウドのご紹介
  • 無料講演会・セミナー情報
  • 金融機関からの融資が有利になる「経営改善計画」の策定をご支援します!
  • 採用情報
  • TKC全国会

経営者の方にお得な情報

  • メールマガジン
  • 集客・売上・利益アップ情報
  • 社長のための経営雑学
  • 経営者のための銀行交渉術と最新税務情報
  • KJ NEWS

事務所のご紹介

事務所地図

大阪府大阪市城東区野江4丁目11番6号

アクセスマップはこちら

  • 税理士法人KJチャンネル youtube