消費税増税時の診療報酬はどうなる
現在の予定では平成26年4月に消費税率が現行の5%から8%に、平成27年10月からは10%になる公算が高い状況です。
ご存じの通り、社会保険診療報酬は患者様に消費税の負担を求めていませんが、医療機関等が物品購入や設備投資を行った場合には消費税が課税されることになり、結果的に消費税の負担額が大きくなっています。
そんな中、厚生労働省の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」で、この消費増税時の診療報酬をどうするのかについて検討されています。
現時点では
①基本診療料(診療所では初診・再診料、病院では入院基本料)に消費税対応分を上乗せ。
またビルの建替えや高額な設備投資を行った医療機関に対して診療報酬の加算を行う。
②消費税の負担が大きいと考えられる点数項目に代表させて、消費税対応分を上乗せ。
③診療報酬単価(10円)に消費税対応分を上乗せ。
という案が示されています。
この中で①の「高額投資を行った場合の診療報酬加算」については、高額な設備投資に係る消費税相当額を保険料から集めることに対して、加入者や事業主の理解を得ることは相当難しいとの反対意見が多数を占めているようです。
また③についても、医科・歯科・調剤を通じて全ての医療機関等に一律に手当てされる事に対して反対意見が出ているようです。
結果的には
①(高額投資を除く)と②の案を勘案して、年末に行われる中央社会保険医療協議会で諮られることになる模様です。