専従者給与による節税

個人の病医院の場合、配偶者や親族が職員として働いていることが多くあります。
しかし、事業者が生計を一にしている配偶者、その他親族に支払う給料は、原則として必要経費に算入できません。
ただし例外として、配偶者や親族を青色事業専従者として届け出た場合には、その給料を必要経費に算入できることになっています。
青色事業専従者に対する給与は、所得税法上の特例ですので、厳しい制限があります。

【青色事業専従者の要件】

①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

 ※「生計を一にする」とは必ずしも同居している必要はありませんが、「生活費を同じ財布で賄っている」ことが要件となります。

②その年12月31日現在で年齢15歳以上であること。

③専ら青色申告者の事業に従事していること。

 ※専ら事業に従事するとは、その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を越えていることをいいます。ただし、次の場合には、事業を従事できる期間を通じて1/2を超えればよいことになっています。

年の途中の開業等その事業が年中を通して営まれなかった場合。
長期の病気、婚姻などで専従者がその年中を通して事業に従事できない事情があった場合。

※次のものは、青色専従者にはなり得ないので、注意が必要です。

高校、大学、専修学校または各種学校の生徒である場合(夜間の学生を除く)。
他の職業のある場合。
老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている。
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