専従者給与による節税
個人の病医院の場合、配偶者や親族が職員として働いていることが多くあります。
しかし、事業者が生計を一にしている配偶者、その他親族に支払う給料は、原則として必要経費に算入できません。
ただし例外として、配偶者や親族を青色事業専従者として届け出た場合には、その給料を必要経費に算入できることになっています。
青色事業専従者に対する給与は、所得税法上の特例ですので、厳しい制限があります。
【青色事業専従者の要件】
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
※「生計を一にする」とは必ずしも同居している必要はありませんが、「生活費を同じ財布で賄っている」ことが要件となります。
②その年12月31日現在で年齢15歳以上であること。
③専ら青色申告者の事業に従事していること。
※専ら事業に従事するとは、その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を越えていることをいいます。ただし、次の場合には、事業を従事できる期間を通じて1/2を超えればよいことになっています。