青色申告

(1)青色申告とは

確定申告には、青色申告と白色申告があります。
青色申告では、決められた帳簿に日々の取引を正確に記録し、その帳簿記録に基づいて所得と税額を計算することを事業主に義務づけています。
そのかわり、青色申告特別控除など節税につながる特典をあたえているのです。

【青色申告と白色申告の比較】

  記帳方法 特典
白色申告 簡易簿記 特別控除・節税メリットなし
青色申告 複式簿記

青色申告特別控除

65万円

その他節税メリットあり

現金主義簡易簿記

青色申告特別控除

10万円

その他節税メリットあり

青色申告者の義務 

青色申告者には、所得税法上、以下のような義務があります。
義務というと負担を感じるかもしれませんが、事業を行っていくうえでは、事業者として当然のことばかりです。

【帳簿書類の備付と記帳】

青色申告者は、一定の帳簿を備え付けて、複式簿記により記録しなければなりません。
しかし、複式簿記といっても難しく考える必要はありません。
会計ソフトなどを利用することにより簡単に作成できます。

【決算整理と決算書の作成】

青色申告者は毎年12月31日に棚卸資産の棚卸を行わなければなりません。
棚卸を行う際には、棚卸表を作成して、棚卸資産の種類、品質、形等の異なるごとに、数量、単価、金額を記載します。
棚卸のほかにも決算のために必要な事項の整理を行い、12月31日現在で、貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。

【青色申告決算書の提出】

青色申告者は、確定申告書に青色申告決算書を添付して提出しなければなりません。
青色申告決算書には、損益計算書、損益計算書の内訳項目、貸借対照表などを記載することになっています。

【帳簿書類の整理保存】

青色申告者は、一定の帳簿と書類を整理して保存しなければなりません。

(2)青色申告の特典

青色申告には数々の特典があります。これらを活かすことが節税のポイントです。

【青色申告の特典】

①青色申告特別控除

  記載方法 控除額
  複式簿記 65万円
  現金主義簡易簿記 10万円

②青色事業専従者給与

家族が従業員として働いている場合、その給与は青色専従者給与として適正な範囲内までは必要経費に算入できます。

③純損失の繰越控除

赤字の所得金額を翌年以降3年間繰越してその年の所得金額から差引くことができます。

④推計課税の制限

⑤引当金の繰入

貸倒引当金などの引当金の繰入ができます。

⑥特別償却・割増償却

減価償却資産について、各種の特別償却や割増償却が認められます。

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