贈与税の配偶者控除の特例

税理士法人 KJグループが提案する今からできる相続対策②~贈与税の配偶者控除の特例

『贈与税の配偶者控除の特例とは』

婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受けるもしくは居住用不動産を取得する為の資金を贈与により受けた場合には通常の贈与税の基礎控除額(110万円)とは別に2,000万円を控除することができます。

【例】Aさんは平成25年1月に夫婦で居住している建物とその敷地を奥さんへ贈与しました。(建物と敷地の評価額は1,800万円とします。)

この場合・・・・

  1,800万円<(2,000万円+110万円)なので贈与税は発生しません!
  ※2,110万円を超える場合には超える部分に対して贈与税が課税されます。

『特例を受ける際の注意点』

1.この特例を受けるためには贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を税務署に提出しなければなりません。

 必要書類:
 ・婚姻期間を証明する書類(戸籍謄本など)
 ・居住用不動産を取得した事を証明する書類(登記事項証明書)
 ・居住している事を証明する書類(住民票の写し)
 (詳細はお問い合わせ下さい)

2.婚姻期間が20年以上であるかどうかは、婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間によって計算します。また事実上の婚姻はしていても、入籍されていない期間は婚姻期間に含まれません。(婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます)
3.控除不足額があっても同一の配偶者間では一度しかうけることができません。
4.贈与を受けた居住用不動産は受贈者の居住用に使用するのはもちろんのこと、居住用不動産を取得する為の資金の場合には、原則として贈与を受けた翌年3月15日までにその居住用不動産に居住している必要があります。例えば、分譲マンションの場合には翌年3月15日までに完成して入居していなければなりません。
5.敷地の一部を月極駐車場などの事業の用に供している場合にはその部分は対象になりませんので事前に分筆しておく必要があります。

『ポイント』

この特例を活用すると2,110万円までの財産を税金を支払うことなく贈与することが出来ます。結果、贈与者の相続財産が減少し相続税対策につながります。

※通常、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合、贈与を受けた財産が一定の要件を元に相続財産に加算されることとなりますがこの特例の適用を受けた部分は加算されません。つまり贈与財産の内2,000万円までは相続税も贈与税も課税されることなく配偶者に渡すことが出来ます。

居住用財産の評価が2,110万円を超えているようなケースでは自宅を共有することにして全体価額の内、2,110万円の占める割合の分だけ共有持分とします。

特例適用後、何かしらの事情で居住用不動産を売却しないといけなくなった場合、建物の名義が夫婦二人であれば譲渡所得の3,000万円特別控除の規定が二人分適用できることになります。(特別控除の要件は他に必要です)3,000万円特別控除の適用を受けることができるのは建物の所有者ですので売却可能性のあるときは土地だけでなく建物も贈与しておく方が良いでしょう。

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