教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に直系尊属(親や祖父母)から教育資金の一括贈与を受けた場合(※)、受贈者一人当たり1500万円までは贈与税が非課税になります。

※教育資金一括贈与の具体例

受贈者が、教育資金管理契約に基づき

①直系尊属と信託会社との間の信託受益権を取得した場合
②直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預金として預入した場合
③直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合

教育資金の非課税措置を受ける際の注意点

①受贈者は、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満である必要があります。

②受贈者は、「教育資金非課税申告書」を取扱金融機関経由で、信託等がされる日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

③受贈者は、教育資金に利用したことがわかる領収書を定められた期限内に金融機関等に提出する必要があります。

④教育資金管理契約終了時点(※)で、「一括贈与額」から「教育資金に利用した額」を控除した際に残額がある場合は贈与税の対象となります。(死亡した場合は除く。)

※教育資金管理契約の終了時点⇒次のいずれか早い日

(1)受贈者が30歳に達した日
(2)受贈者と取扱金融機関の間で、教育資金管理契約の終了合意があった日
(3)受贈者が死亡した場合

ポイント

①当該非課税措置により、例えば祖父母から孫に対して教育資金を一括贈与することにより、相続税の対象となる資産を減らすことが可能です。
②教育資金の内容は以下に掲げるものとされており、学校等以外のものに支払われる金銭も含まれる見込みです。但し支払われる金銭等の限度額が500万円までとなっている点に注意が必要となります。

(1)学校等に支払われる入学金その他の金銭
(2)学校等以外の者に支払われる金銭の内、一定のもの
なお、学校等以外の者の詳細は政令で定められますが、塾や習い事の入会金・月謝等が該当するものと考えられます。

③上記①②のように教育資金の一括贈与にはメリットがある一方で、「一括贈与額」から「教育資金に利用した額」を控除した際に残額がある場合には贈与税が課税されることになるため、一括贈与する額は慎重に決定する必要があります。
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