贈与税の改正~相続時精算課税制度の適用要件の見直し
相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しが行われます。
① 受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されます。(改正前は推定相続人のみ)
② 贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
(平成27年1月1日以後の贈与に適用されます。)
<具体例>
父(65歳)から孫(20歳)へ現金を贈与した場合
(改正前)原則として、相続時精算課税制度の適用はありません。
(ただし、子がすでに死亡している場合は適用があります。)
(改正後)相続時精算課税制度の適用はあります。また、父が60歳の場合でも適用があります。